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交通事故等でも公的な保険、健康保険、労災保険等を使用することができます。
一般的には交通事故では健康保険等が使用できないと思われている方も多いかもしれませんが、もちろん使用することは可能です。
 
使用した場合、様々なメリットがある可能性があります。
 
診療単価が安くなる
 
交通事故で公的保険を使用せずに医療機関にかかられた場合、医療費は自由診療となり、診療単価を医療機関側で任意で決定することになります。一般的には健康保険を使用した単価より高くなります。仮に1点=20円単価の自由診療医療費単価の場合だと、健康保険をした場合1点=10円の倍額となります。
 
健康保険が自己過失分を負担してくれる
 
交通事故では自分自身にも過失が発生する場合があります。そのようなケースで健康保険を使用した場合、健康保険の保険者負担分の範囲で、健康保険が自己過失分の治療費を負担してくれることになります。当然、健康保険を使用しない場合、自由診療になるのと、自己過失分の保険者負担がなくなるため、相手から受ける賠償額が減ってしまう場合があります。
 
自賠責保険枠の活用
 
車やバイクにには強制加入である自賠責保険の加入が義務付けられています。自賠責保険の怪我の賠償額は上限120万となっており、この金額に収まれば、自己過失6割まで過失減額なく賠償を受けることになります。健康保険等を使用し医療費を抑えることにより、そのメリットを受けることができます。
 
労災保険の活用 特別支給金の受給
 
事故にあった状況が、通勤途中、業務中の場合には原則健康保険を利用することはできません。その代わりに労災保険の使用をすることができます。労災を使用した場合も診療単価は一般的に自由診療よりも安くなます。それ以外に休業をした場合には労働福祉事業から休業特別支給金等を受けることができます。休業の場合、平均賃金の約20%となります。この特別支給金は自動車保険との調整を受けません。
 
健康保険証等を使用した場合には届け出が必要です
 
交通事故で健康保険証を使用した場合、第三者行為災害届等の届け出が必要となります。
この届け出は健康保険の保険者(運営団体)が交通事故の治療費を相手側に請求するための書類となります。
 
提出書類は
 
・ 傷病届
・ 交通事故発生状況報告書
・ 同意書
・ 念書
・ 誓約書
・ 負傷原因届
・ 交通事故証明書
 
※全国健康保険協会の場合
 
 
 交通事故の健康保険、労災保険手続きでお困りの方はご相談ください。
 

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社会保険労務士 梅林寺 輝和
 
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