2020/1/21
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派遣労働者の同一労働同一賃金 |
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2020年4月より派遣法の改正が施行されます。 派遣労働者の公正な待遇の確保の観点から、派遣元事業主には 【派遣先均等・均衡方式】 派遣先の通常の労働者との均等・均等待遇 【労使協定方式】 一定の要件を満たす労使協定による待遇 上記いづれかを確保しなければなりません。 実務上では【派遣先均等・均衡方式】は派遣先からの情報提供、賃金設定等を 考慮した場合、なかなか難しい部分があるかと思います。 実際のところは、【労使協定方式】を選択する会社が多くなるのではないでしょうか。 労使協定に定める必要がある内容は ① 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ② 賃金の決定方法 ア 同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金 の額と同等以上の賃金額となるもの イ 職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に 賃金が改善されるもの ※ イについては、職務の内容に関係のない賃金以外の賃金(通勤手当、家族手当、住宅手当等)を除く。 ③ 公正に評価して賃金を 決定すること ④ 「労使協定の対象とならない待遇(法第40条第2項の教育訓練及び法第40条第 3項の福利厚生施設)及び賃金」を除く待遇の決定方法(派遣元事業主に雇用され る通常の労働者(派遣労働者を除く。)との間で不合理な相違がないものに限る。) ⑤ 段階的・計画的な教育訓練の実施 ⑥ その他の事項 ・ 有効期間(2年以内が望ましい) ・ 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合は、 その理由 ・ 特段の事情がない限り、一の労働契約の期間中に派遣先の変更を理由として、 協定の対象となる派遣労働者であるか否かを変えようとしないこと 以上の内容となっております。 ポイントとなってくるのは ② 賃金の決定方法 ③ 公正に評価して賃金を 決定すること あたりでしょうか 当事務所では多くの派遣会社の労使協定を作成していますので ご気軽にご相談ください。
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